居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
身体介護
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、移動介助、服薬確認、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
生活援助
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
身体介護
- 入浴介助
- 排泄介助
- 清拭
- 衣服の着脱の介助
- 整容
- 体位変換
- 移乗・移動
- 通院・外出
- 起床・就寝
- 服薬介助
身体介護
- 調理・配下膳
- 洗濯
- 掃除
- 買物・薬の受取
- 衣類の整理
- ベットメイキング
同行援護
視覚障がい者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助をガイドヘルパーが付き添い介助を行います。
屋外での移動が困難な方に対してガイドヘルパーが付き添いを行うことにより、社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動等社会参加のための外出の際の移動を支援したり、行動するときの安全を守るための援助を行います。
乗降介助、移動介助、趣味等の介助
官公庁や金融機関への外出・公的行事の参加・本人同伴による生活必需品等の買物・冠婚葬祭・スポーツ・文化・余暇活動等で外出をする際の移動の支援を行います。
【社会生活上必要不可欠な外出】 |
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住民票の交付等の行政機関への手続き |
郵便局、金融機関の手続き |
急病やケガ等による通院 |
【余暇活動などの社会参加のための外出】 |
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余暇活動などの社会参加を目的とする外出 |
公園への散歩や健康維持を目的とした外出 |
地域行事への参加 |
生活の内容や質の向上を図るための外出 (映画鑑賞、買い物同行、スポーツ観戦等) |
観光葬祭、お見舞いなど |
※次のような外出の場合には同行援護を利用することはできません。
- 通勤、営業活動などの経済活動のための外出
- ギャンブルなど社会通念上適当でないと考えられる外出
- 原則として1日を超える外出
- ヘルパー又は利用者が車の運転を行う外出
- 1回の外出について、移動時間が20分未満の外出
移動支援
移動支援
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
サービス対象者
- 重度の視覚障害者(児)
- 重度の盲ろう者(児)
- 知的障害者(児)
- 精神障害者(児)
- 施設入所している全身性障害者
- 重度訪問介護等の受給者とならない全身性障害者(児)
※次のような外出の場合には移動支援を利用することはできません。
- 通勤、営業活動などの経済活動のための外出
- ギャンブルなど社会通念上適当でないと考えられる外出
- 原則として1日を超える外出
- ヘルパー又は利用者が車の運転を行う外出
- 1回の外出について、移動時間が20分未満の外出